高齢者による交通事故のニュースなどをよく聞きます。
よくあるのは、アクセルとブレーキの踏み間違いです。
警視庁によりますと、
「特殊車両を含む原付自動の車を運転している65歳以上の者」とされる。
そんな中注目されているのが「免許返納」。
実は、全国的に免許の返納後にさまざまなトラブルが発生しているという。
Contents
「免許証返納」した本人が運転⁉家族の責任はあるなし⁉
80歳のおじいちゃん。
認知の症状もでてきたことから、家族が運転免許証の返納をすすめた。
最初は渋っていたおじいちゃんだが、何とか運転免許証を返納してくれることになった。
しかし、
免許証を返納して3か月後、おじいちゃんは家族の目を盗み数回にわたって数回にわたって玄関においてあった車のカギをつかって、なんと無免許の状態で車を運転して買い物に出掛けてしまった!
それに気づいた家族が後日「免許証を返納したんだから絶対に運転しないように!」
と伝え、おじいちゃんは「車がないと不便で・・・。ついつい運転してしまったゴメンナサイ」と反省。
しかし、ここで一つ疑問がっ!
無免許の状態で運転してしまった本人に責任があるのは当然ですが、そもそも一緒に暮らしている家族にも何かしらの責任があるのかどうか?ってことです。
免許返納後に運転をしてしまった場合、法律的に家族も責任を問われる可能性がある?
「家族も責任をとわれる」と思う人たちの意見
「かぞくは責任を問われない」と思う人たちの意見
↓↓
家族にも法的責任を問われる可能性がある!!と考えられる!
もちろん、運転した高齢者自身が道路交通法やあるいは民事上の損害賠償責任を負うのは当然のことだが、では家族が責任を負うパターンにはどのようなものがあるのか?
高齢者の「責任能力の程度」によって3つのパターンが考えられる
①高齢者自身が責任能力がないパターン
高齢者自身が重度の認知症などで 責任能力がないとされる場合「監督義務者」として家族にも責任を負うと定められている(民法714条)
まずは高齢者自身が「重度の認知症」の「重度」というところがポイントで
「責任能力がない」=「幼い子ども」と同じ。
本来なら、エンジンのかけ方なども忘れているんだけども無理に車に乗り込んだりして起こしてしまった場合、その家族は「監督義務者の責任」にひっかかる。
②高齢者自身が責任能力がある場合
高齢者が無免許で運転している事実を認識しながら、鍵などを放置しているなど家族にも過失がある場合 責任を負うことが考えられる(民法709条)
確立した裁判例はないが、たとえば免許を返納した高齢者が何度も何度も(故意的に)こっそり乗って交通事故を起こしてしまった場合、家族がその事実を認識しながら特に何も注意せず放置している。
この場合には家族の方にも断罪されるべきだとして責任を問われることもありうる。
③高齢者自身が責任能力があってもなくても場合
高齢者に責任能力があるない関係なく 家族の保有する自動車にのって 事故を起こした場合自賠責法上の責任に問われる(自動車損害賠償保障法3条)
家族が保有する車にのって事故を起こしてしまった。これは自賠責法上の「運行供用者責任」の問題に問われます。
自己のために自動車を運行の用に供する者はその運行によって他人の生命または身体を害した場合、これによって生じた損害の賠償責任を負います。
(引用元:損保ジャパン日本興亜)
今回のケースでは
無免許で何回も運転し かつ認知の症状が出ていたにも知っていたにもかかわらず 車のカギを目の付く場所に放置していた為、家族にも法的責任も及ぶのではないかと考えられます。
最初にどこに相談したらいいかわからないときは、無料の法律事務所案内サービスが便利です!
「示談交渉でだされた金額が少ない!」「病院との交渉」など 希望を伝えて弁護士さんを探してもらえます!
まとめ
確かに家族が四六時中見張っているのは難しく、解決困難な問題ではあるとおもうが、高齢者にとって自動車が重要なライフラインであるのはその通りなんですけど、その一方で家族が責任が及ぶ可能性があるので、他人事と思わず家族みんなで対策に取り組むことが大切だと思います。
「加害者にもなりたくない被害者になりたくない」そういった意味でも、「免許証返納」のタイミングで家族でじっくり話し合いをすると安心かもですね。