婚姻中に購入し、当選した宝くじの金額も離婚時に財産分与しなければいけないの?

シングルマザー

現在離婚協議中…

そんな中途半端な時期に、宝くじがあたったらあなたならどうします?




年末になると恒例の宝くじを自分のお小遣いで購入

なんと当選!しかも高額の1億円だったら!!

数か月後、離婚協議中の相方から「当せんした金額も財産分与して」と連絡があった。

「宝くじは自分のお小遣いで購入したもので夫婦がともに築いた財産ではない」と…

 

果たしてそうなのでしょうか…??




Contents

◆婚姻中に購入し、当選した宝くじの金額も離婚時に財産分与しなければいけないの?

財産分与とは

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配すること

 

 

【財産分与しなけれはいけない】と思う人たちの意見

つなハチ Aさん
二人で暮らしていた時に起きたイベントなので分けなければいけない。
つなハチ Bさん
一緒に住んでいた時に築いたお金なので、たまたま当せんしたとはいえ、気持ち的には財産分与しなければいけない。後々、遺恨を残すかな
つなハチ Cさん
法律的にはしなくてはいけないが、要らない!別れるほど嫌いな相手が当てたお金なんて欲しくない!!




【財産分与しなくていい】と思う人たちの意見

つなハチ Dさん
夫婦であったからこそ得られた収入ではない、自分の偶然取得したものについて分ける必要がない
つなハチ Eさん
自分のお小遣い=自分のために使うものだから、そこは別。
つなハチ Fさん
・仕事で得たお金なら相手のサポートあってこそが成立するが、宝くじってなると夫婦関係なくたまたま運で当たったものなので!

 

   ↓↓

 

この見解
宝くじで当選したお金も財産分与の対象になると考えられる!




◆何を原資か、何を元値にしたかを考えなければならない。

お小遣いというものは、そもそも夫婦の家計。毎月のお給料から捻出されている。

給料というのは、たとえ一方しか働いていなくてももう一方の内助の功があってこそ得るもの。

宝くじの当せん金の元をたどれば、お給料という夫婦の共有財産形を変えたというだけなので、財産分与の対象となる。

ただし、5:5等分の原則である。

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◆等分の原則?割合は変わったりするのか?7:3とかにはならないの?

「裁判例 東京高裁平成29年3月2日」では、

夫が「で妻が「」とちょっと比率を変えた。

やはり裁判所も夫婦の高額の財産のうち、夫がその売り場だと決めそして買ったからこそそういった判断があったからこそ)得られたもの。

夫の貢献度・起用度を重視すべきだ。ということで、割合が等分でなくなったそうな。




あくまでも、法律に規定があるというわけではなくて裁判例がその事案に基づいて判断したもの。

例えば本人の努力の研究や才能がものをいうレイトレードやFXなどの投資の件では7:3もあるかもしれない。。。。

◆最後に

財産分与は借金や住宅ローンといったマイナスの財産も5:5に分割する。

また、離婚から2年以内にしないと請求できなくなるという決まりもある。